介護職は有給休暇が取れない?その職場ブラックかもしれませんよ!

介護士の悩み
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勤務してから6ヶ月を過ぎたな。

有給休暇が取れるようになったはずだけど、言い出しにくい雰囲気…

周りも有休とってなさそうだし…

有給休暇を取りにくい雰囲気の施設ってありますよね。

でも有給休暇取得は正当な権利です。

制度をきちんと理解して正しく申請すれば断られることはありません。

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有給休暇とは

有給休暇を厳密に言うと「年次有給休暇」です。

有給休暇とは休んでも賃金が減額されない休暇のことです。

有給休暇を取得するためには2つの条件があります。

  1. 勤務開始から6ヶ月経過していること
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤すること

上記2つの条件を満たすことで付与されます。

付与される日数は所定労働日数に応じて変動します。

 所定労働日数                勤務開始から勤続した期間
 6か月  1年半  2年半  3年半  4年半  5年半  6年半(以上)
    週5日  10日  11日  12日  14日  16日  18日    20日
    週4日    7日    8日    9日  10日  12日  13日    15日
    週3日    5日    6日    6日    8日    9日  10日    11日
    週2日    3日    4日    4日    5日    6日    6日      7日
    週1日    1日    2日    2日    2日    3日    3日      3日

有給取得義務

2019年4月1日から年に10日以上の有給休暇が付与された方は年間5日の有給休暇取得義務ができました。

もちろんパートやアルバイト全てに適用されます。

これに違反した会社は一人当たり30万円以下の罰金が課せられます。

日給1万円として計算した場合、5日で約5万円ですが、義務違反ですとその6倍ほどかかるので会社側は有給を取得させた方がお得ということになります。

有給休暇が取りずらい雰囲気はなぜ?

有給休暇取得義務化のおかげで年間5日は有給休暇を取りやすくはなるはずですが、それ以上は取りずらい人も多いでしょう。

職場の雰囲気が有給休暇を許さない空気ってありますよね。

一番の原因は人手不足によるものです。

介護業界は慢性的な人手不足に悩まされています。

ただでさえ休みがとりずらい仕事なのに、有給休暇なんてもっての他という雰囲気ですよね。

でも中には気にしないで有給休暇の申請を出す人もいるはずです。

有給休暇を取るためには

有給休暇を取るにあたり会社ごとに規則がある場合があります。

いずれにしてもそんなに厳しい規程を設ける会社はないとは思いますが。

基本的には取得する日の数日前までには申請書類を提出すればいいでしょう。

申請理由を聞いてくる会社もありますが、私用の為とだけ記載すれば問題ありません。

中には詳細に理由を求めてくる会社もあるようですが、答える義務はありません。

有給休暇取得にあたり気を付けるべきなのは職員間の人間関係です。

自分の都合ばかりで取得していると周りから白い目で見られることもあり、職場に居づらくなるかもしれません。

有給休暇取得は周りのことも考えて行うのが正しいでしょう。

あとがき

有給休暇は正当な権利です。

周りの雰囲気で取得の有無を決めるべきではありませんし、そういう雰囲気の施設になっているのが一番の問題です。

もしも有給休暇が取りずらいなら他の施設へ転職を考えるべきかもしれません。

転職を考えるにあたりおすすめなのが、介護専門の転職支援サイトを活用することです。

働きながら転職活動をするには限界があります。

転職支援サイトは無料で利用することができ、相談だけでもOKです。

中には条件の良い非公開求人があったりするので、普通では見つけられない案件も紹介してくれます。

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